相続税申告が必要か否かの判定は必須

相続税の納税義務が生じている相続人の数が、平成27年分から一気に急増しています。

そう、平成27年1月から施行されていた相続税の基礎控除引き下げが要因です。

以前の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でした。

平成27年分からは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に変わりました。

法定相続人が3人と仮定すると、8,000万円まで非課税枠があったものが4,800万円まで引き下げられたことになります。

いわゆる都会と言われる地域にご自宅を所有し、多少の預金や金融資産などがあると納税義務が発生してしまう金額です。

これでは納税義務が生じる方が増えますよね。

この改正が施行されてから、傍から見ても資産があるとわかる方でなくても納税義務が発生するケースが増えています。

この納税義務が発生するのかどうかが一般の方にはわからない。

仮に申告が必要なのに申告しないと、無申告による加算税や延滞税がかかってしまいます。

これからは申告が必要か否かの判定は必須となるのではないかと思っています。

目次

ポイントは相続人の確定と基礎控除額

相続税申告の要否は、課税価額の合計が基礎控除額を超えるか否かになります。

そこでポイントになるのが、基礎控除額はいくらになるのかということです。

これは計算式があるので単純ですよね。

先ほども出てきた次の計算式です。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

この式に当てはめれば算出できます。

ここで問題なのが、法定相続人って誰?って話です。

この法定相続人というのは民法で定められています。

民法では、法定相続人として「配偶者」「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」と定めています。

「配偶者」と「子」はそのままイメージつくので問題ありませんね。

「直系尊属」とは、自分よりも前の世代の方、つまり両親や祖父母を言います。

「兄弟姉妹」もイメージつくので問題ありませんね。

順位も大事になります。

第一順位は「配偶者」。配偶者は必ず相続人となります。内縁の妻や夫は含まれませんのでご注意を。

第二順位は「子」。子が既に死亡している場合には、その子の子供、つまり孫となります。

第三順位は「直系尊属」。つまり死亡した人の父母。父母も祖父母もいる場合には、死亡した人に近い世代である父母が優先されます。

第四順位は「兄弟姉妹」。

なお、第三順位と第四順位は、上位第一順位と第二順位がいない時に相続人となり得ます。

超高齢化社会となり、配偶者が既に亡くなっている場合や、子供が親より先に亡くなっている場合も多くなってきました。

以前は相続人は配偶者と子供というケースが一般的でしたが、そうでないパターンも多くなりつつあります。

相続税の申告が必要か否かを判断するための第一歩は、法定相続人を確定させることです。

法定相続人の数が確定すれば、計算式に入れ込むことで基礎控除額を計算することができます。

その基礎控除額が大事なラインとなるのです。

評価額は評価してみないとわからない

法定相続人が確定し、基礎控除額も計算できた。

では、評価額はどうすれば良いのか。

評価は正直、財産一覧を作成して、それぞれ財産を評価してみないとわかりません。

たまにですが、自宅と預金しかないから申告なんていらないでしょって聞かれます。

私は「評価してみないとわかりません」としか言いようがありません。

財産の数が少ないから基礎控除額以下だろうって思われている方もいますが、財産の数ではなく、財産の評価額で要否が決まります。

ざっとで良いので概算で相続税額を計算したいという方は、以前簡易的な計算方法を書いていましたのでご参照ください。

国税庁の相続税計算のタックスアンサーも合わせてリンク付けしておきます。

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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm

これらの方法で簡易的には財産を評価して、相続税額を計算できますが、実際はきちんと評価してみないとわかりません。

特に土地や非上場株式をお持ちの場合には、一度きちんと評価されることをおすすめします。

非上場株式をお持ちの方で、出資した時の金額で良いだろうと思われている方がたまにいらっしゃいますが、その金額とはなりません。

特に業績が好調だった時期がある会社の株式であれば、純資産が増えていますよね。

非上場株式の評価は特に複雑です。

きちんと評価してみて、相続税の申告が必要なのかどうかを判断するようにしましょう。

特例適用なら基礎控除以下でも申告が必要

財産を評価してみたけど、基礎控除額を超えてしまった。

相続税額が発生しそうだ。

そこで終わりではありません。

相続税の計算においては特例が設けられています。

特に「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」は注意が必要です。

仮に財産を評価してみて基礎控除額を超えてしまった場合でも、これらの特例を適用することにより基礎控除額以下となる場合があります。

そうなった際、基礎控除額以下だから申告しなくても良いのかというと、そうではありません。

これらの特例は申告することが要件となっているのです。

配偶者の税額軽減は一般の方でも、なんとなくお聞きになったことがあるという方が多い印象を受けます。

たまにですが、「配偶者の特例使えばたぶん税金かかんないから、申告しなくて良いよね?」と聞かれることがあります。

これは大きな間違いです。

これらの特例は、相続税の申告期限までに遺産分割が行われていること(未分割の場合は分割見込書により取り扱います)や申告することが要件であり、無申告では適用できないのです。

つまり、特例を適用すれば基礎控除額以下だから申告しなかったとなると、特例を適用しなかった場合の遺産評価で相続税が課税されてしまいます。

そうなった場合には、多額の相続税が発生してしまう危険があります。

相続税の計算において、特例を適用する場合には、要件をきちんと確認するようにしましょう。

申告要件となっている場合には、特例を適用し評価をし、納税額ゼロですよ、ときちんと申告するようにしましょう。

まとめ

相続税の計算は非常に複雑です。

複雑な要因は計算方法もそうですが、評価方法が財産毎に異なり、かつ特例もあります。

相続税の基礎控除が引き下げられてから、申告が必要ないと思っていたけど、実際試算してみたら必要だったという方が増えています。

自宅と預金だけだし、って思っていると無申告となってしまう可能性もあります。    

無申告ではないですか?と後で税務署からお尋ねが来ないように、きちんと要否を判断する必要があります。

これらは一度要否を確認することが必須になってくるのではないかなと思います。

特に都会にお住みの方は注意が必要ですね。

    

【編集後記】
今週も基本4時起床。
祝日も普通に仕事していました。
この時期はありがたいことに忙しい。
お客様の消費税届出で色々と複雑なものがあり、紙に書いて何度も確認。
事務所ではペーパーレス化していますが、これはもう紙に書こうと思ってタイムテーブルを何度も書いて確認。
まだまだ紙依存は抜けないのかもしれません。

【家族日記】
子供たちの寝かしつけで、ママの隣かパパの隣かでいつも揉めます。
大体はママの隣が良いとなりますが、本当にたまにですがパパの隣が良いと言ってくれます。
やっぱりママには勝てませんね。

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