「土地の無償返還に関する届出書」が提出されているか否か。
昭和55年から始まったこの届出書の制度ですが、提出したか否かをご自身で認識されている地主さんや経営者の方は少ない。
この届出書を提出しているかどうかで相続税が変わってきます。
今回は自社株式の評価で届出書の提出有無を確認する必要がありました。
もちろんですが、経営者本人も覚えていません。
そんな時に必要となるのが、税務署での閲覧申請です。
過去に税務署へ提出した申告書や届出書を閲覧できるサービスです。
このサービスは本当に有り難い。
むしろ無いと辛い。
そんなサービスです。
閲覧申請とは
閲覧申請とは、納税者本人または代理人が、税務署に提出されている申告書や届出書を閲覧することができるサービスです。
まぁ簡単に言うと、過去の申告書などを見せてくださいって税務署にお願いして、見せてもらうことです。
閲覧の際には原則として書き写しか写真撮影が可能です。
閲覧請求では、紙面の申告書控えはもらえません。
あくまで「閲覧」です。
それにしてもスマホで撮影できるようになって本当に便利になりました。
以前は書き写ししか認められてなかったんですよね。
必要なところを全部書き写す。
この作業マジ辛かったです。
今はスマホでパシャリできるので有り難い。
ちなみに、紙面の申告書控えが欲しい時は、閲覧申請ではなく開示請求の手続きとなります。
閲覧申請してきた話
実際にこの間、閲覧申請してきました。
閲覧申請ができる者は決められています。
本人か代理人のみ。
詳しくは下記参照。
今回私は代理人として閲覧申請してきました。
準備した書類は次のもの。
①私の免許証
②税理士証票
③閲覧申請書
④委任状
⑤納税者の印鑑証明書
この5つがあれば代理人として閲覧申請可能です。
③の閲覧申請書とは次の書類。
申請者には私の事務所の情報を記入し、関係には税理士と記入。
申告書等に記載された住所氏名には対象となる法人の情報を記入。
税目はその他。
ここで問題が提出しているか否かなので年度が不明。
なので空欄にして窓口でその旨説明してきました。
対象書類にはその他に☑して「土地の無償返還に関する届出書」と記入。
写真撮影の希望に☑をして完成。
簡単に作成できます。
そして④の委任状とは次の書類。
こちらの委任状は、納税者本人に記入して頂く必要があります。
代理人の情報は私の情報を記入。
委任者との関係は税理士・弁護士・行政書士に☑。
その他の欄は閲覧申請書と同じ内容を記入。
委任者の欄に今回は法人の名称及び代表者の氏名を記入。
押印欄は法人の届出印又は代表者個人の実印を押印します。
今回は法人の届出印を押印頂きました。
そして⑤の印鑑証明書は、申請日以前30日以内に発行された印鑑登録証明書を準備します。
法人の届出印を押印した場合には法人の届出印の印鑑証明書。
代表者個人の実印を押印した場合には、個人の印鑑証明書を準備します。
これで提出資料の準備は完了。
納税者の納税地管轄の税務署へ出向き、閲覧申請の旨を伝えて上記資料を提出及び提示します。
今回は30分程で回答があり、提出がないことを確認できました。
過去の申告書の閲覧等も同じ手順です。
納税者本人も可能ですので、控えをもらい忘れたけど内容を確認したいときなどには便利なので是非利用してみてください。
まとめ
今回は「土地の無償返還に関する届出書」の閲覧申請でした。
届出の有無で財産評価が変わりますので、不確実な場合には税務署へ出向き閲覧申請しましょう。
過去の申告書の内容が曖昧な場合も同様です。
自分の目で確認することはとても大事です。
【編集後記】
今週もなんだかバタバタ。
全国的にコロナが収まりませんね。
まん延防止等重点措置も適用され、色々と動きづらい。
一人一人の行動と気持ちが大事ですよね。
自分の身、家族の身は自分で守るようにしましょう。
【家族日記】
春休みも終わり、今週から学校や幼稚園が再開。
クラスも先生も新しくなり、少しワクワク、そして少し緊張していた娘ちゃん達。
息子くんはもうすぐ入園式。
開催して頂けることに感謝です。
さて、どうなることやら。楽しみです。