個人事業主が事業承継前に死亡した場合の留意点

事業承継問題はここ数年にわたって問題視されています。

個人事業主もその例外ではありません。

個人事業主が事業承継前に死亡した場合には相続との絡みも問題になります。

運良く後継者がいた場合においては、消費税の納税義務にも注意が必要です。

生前に事業承継することが何よりも重要かなと思います。

目次

後継者がいない場合には廃業

個人事業主が事業をやめるときには、廃業届出書を税務署に提出します。

これは死亡により事業をやめるときも例外ではありません。

つまり、個人事業主が死亡した場合には、必ず廃業届出書を税務署へ提出することになります。

その他にも事業廃止届出書や死亡届出書も提出が必要となります。

ここで何が言いたいかと言うと、後継者を決めずに死亡してしまった場合においても、必ず廃業届出書を提出しないといけないということです。

つまり、個人事業主の営む事業は廃業となります。

生前に事業承継をする場合においても、事業者が廃業届出書を提出し、後継者が開業届出書を提出して事業を引継ぐことになります。

後継者がいない場合には、事業者の廃業届出書を提出して終わります。

つまり、事業としては廃業となりますね。

1番困るのは取引先でしょう。

いきなり事業が廃止となってしまいますので、取引先は代わりに取引する業者を選定する必要もでてくるでしょう。

個人事業主の死亡による廃業は、後継者がいない場合には取引先に非常にご迷惑をかけることになります。

相続は突然訪れるものです。

相続と同時に事業も廃業となることがないように、生前に準備をしておくことが大事ですね。

事業用財産は生活用財産と同様に相続財産となる

個人事業主が死亡した場合には、相続財産にも留意する必要があります。

個人事業を営む経営者は、事業用資産と生活用資産が混在しているケースが多いかと思います。

店舗兼住宅だったり、自家用車と営業車だったりが典型例ですね。

所得税の確定申告の際に作成する決算書においては、貸借対照表に事業用資産及び負債のみが計上されています。

事業用財産と生活用財産が混在している場合にはまだしも、完全なる事業用財産については相続財産にならないと思われている方も多くいらっしゃいます。

しかし、これは大きな間違いです。

たとえ事業用財産だとしても、生活用財産と同様に相続財産になりますので注意が必要です。

例えば売掛金。

これは売上に対する債権でまだお金をもらっていないものをいいます。

つまり、お金をもらう権利が亡くなった事業主にはあるわけです。

その権利は相続人に引継がれますから、たとえ廃業したとしても相続財産になります。

その売掛金を回収するのは相続人の権利となります。

個人事業主が事業承継前に死亡した場合には、死亡した年の1月1日から死亡時点までの所得税の確定申告が必要となります。

その申告において事業用財産や事業用債務があれば、それらも相続財産及び相続債務に含めて相続税が計算されますのでご注意ください。

後継者がいる場合には消費税の納税義務に注意

そして盲点が消費税の納税義務です。

個人事業主の営む事業を生前に事業承継した場合には、後継者は新たに開業届を提出して新たに事業を開始するとされます。

つまり、前事業者の事業を廃止し、後継者が新しく事業を始めたと考えるため、消費税の納税義務の判定基準も新規事業者として判定します。

しかし、相続による事業を承継した場合にはそうはいきません。

前事業者の事業を「相続」しますので、消費税の納税義務も同じく「相続」すると考えるのです。

個人事業主の消費税の納税義務の判定は、前々年つまり2年前の課税売上高により判定します。

生前による事業承継の場合には、新規事業者と考えるので2年前の課税売上高はありません。

よって承継した年とその翌年は消費税の納税義務が発生しないのが一般的です。

特例期間という論点もありますが、ここでは割愛しておきます。

では死亡した後に事業を承継した場合にはどうでしょうか。

後継者自身は2年前の課税売上高はありませんが、死亡した事業者には課税売上高があるケースが多いと思います。

死亡により事業を承継した後継者の消費税の納税義務の判定は、死亡した事業者の課税売上高も含めて判定することになっています。

例えば年の途中に相続により事業を承継した場合には、その相続のあった日の翌日から、つまり事業を承継した日から納税義務が発生する可能性があります。

承継した年の翌年は、後継者の2年前の課税売上高と死亡した事業者の2年前の課税売上高を合算して納税義務の判定を行います。

後継者自身は2年前に課税売上高がなくても、死亡した事業者の2年前の課税売上高を合算して1,000万円を超えている場合には納税義務が発生することになります。

「生前」承継では2年間は免税事業者、「相続」承継では相続した日の翌日から課税事業者になる、といった大きな納税義務の違いが生じることになります。

もちろん必ずしも相続承継したから課税事業者になるわけではなく、課税事業者になるリスクがあるということですね。

消費税の納税義務という点においても、生前に事業承継しておいた方が後継者の負担を減らすことにつながります。

インボイス制度が令和5年10月から始まりますが、個人事業主の場合には課税事業者登録をしないという選択もありますので、留意すべきかなと思います。

まとめ

個人事業主が事業承継前に死亡した場合の留意点について書いてみました。

個人事業主の事業承継は相続と密接に絡み合うため、生前からプランニングしながら検討を進める必要があります。

税金の負担だけではなく、相続人間の人間関係にも影響があります。

個人ゆえに検討すべき事項は繊細です。

相続は突然に訪れますので、相続人や取引先のためにも、生前から検討すべきではないかなと思います。

   

【編集後記】
今週は人生初の断食をやってみました。
1日断食でしたが、これがまた辛い。
当日もですが、回復食を食す翌日も辛い。頭痛も辛い。
なんか辛いことばっかりですが、デトックス効果を期待して月に何日かやってみたいなと思っています。

【家族日記】
長男くんが入園して1週間。
最初の何日かは泣いちゃうこともありましたが、
今では楽しそうに通っています。
娘ちゃんたちより慣れるのが早い。
ニコニコで幼稚園のお話をしてくれるのでこちらも嬉しい。

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