令和5年10月1日から始まる消費税のインボイス制度。
小規模事業者の方には、インボイス制度???って感じの方も多いのではないでしょうか。
当然ですよね。
免税事業者、つまり毎年確定申告で消費税の申告をする義務がない方には関係がないと思われる方が多いのも無理はありません。
だって今まで申告する必要がなかったんですから。
そして納付する必要もなかったんですから。
しかし、そんなインボイス制度は免税事業者であった小規模事業者にとってもとても重要な制度なんです。
今まで申告しなくて、そして納税する必要もなかった消費税を納めることを「選択」しないといけなくなる可能性があるのです。
そうなるとめちゃくちゃ関係がありますよね。
インボイス制度の概要
では、インボイス制度とは一体どんな制度なのでしょうか。
消費税の計算の仕組みから簡単にご説明させて頂きます。
簡単な計算式でいくと、納付する消費税額は下記の算式により導きます。
売上にかかった消費税 ー 経費にかかった消費税 = 納める消費税
実際には売上には課税売上や非課税売上など、細かく分けられます。
経費も課税仕入や非課税仕入、さらには課税売上のためにかかった課税仕入か、非課税売上のためにかかった課税仕入か、など細かく分けられます。
つまり、売上も経費も消費税がかかるものとかからないものがあるんですね。
その区分は非常に細かいのです。
ここではわかりやすいようにすべて10%の課税売上(消費税がかかる売上)、10%の課税仕入(課税売上のためにかかった経費で消費税がかかるもの)として考えてみます。
あなたが免税事業者であったと仮定しましょう。
免税事業者でも売上には消費税額を上乗せして請求していたと思います。
つまり、売上が10万円だとしても、1万円を上乗せして11万円を請求していたと思います。
そして、経費の支払いの時も受け取った請求書には消費税額が含まれており、消費税を含めた請求額を支払っていたことでしょう。
売上も経費も消費税込みの金額で取引していたのです。
免税事業者であっても現状ではそれができたんですね。
仮に、売上100万円(税抜)にかかった消費税が10万円、経費60万円(税抜)にかかった消費税が6万円だと仮定すると、本来納税するべき消費税は4万円になります。
単純に考えると引き算で算出されますね。
売上にかかった消費税(10万円) ー 経費にかかった消費税(6万円) = 納めるべき消費税額(4万円)
これが免税事業者の場合には、次の計算になります。
売上にかかった消費税相当額(10万円) ー 経費にかかった消費税相当額(6万円) = 利益(4万円)
免税事業者の場合には、この消費税相当額が売上になり、そして経費になり、差額は利益として計上されていました。
つまり、消費税分だけ売上が増えて、キャッシュも増えている状態。
もちろんその利益分だけ所得税や法人税は課税されますが、その分を考慮しても得していますよね。
本来は国に納めるべき消費税をもらうことができたわけです。
インボイス制度はこの状態にメスを入れたことになります。
免税事業者のままでは売上にかかる消費税を取引相手に請求できなくなるのです。
このことについて、あなたの取引相手の立場から考えてみましょう。
あなたの売上は取引相手にとっては経費になりますよね。
取引相手が今まであなたに支払っていた110万円は取引相手にとっては経費となります。
取引相手の売上が150万円(税抜)と仮定すると、それにかかった消費税は15万円となります。
売上にかかった消費税(15万円) ー 経費にかかった消費税(10万円) = 納める消費税額(5万円)
取引相手が課税事業者であり、消費税を納める義務がある場合には、この5万円を申告して納付していました。
これまでは免税事業者であっても経費にかかった消費税を含めた請求書を取引相手に発行できたのです。
そして、その請求書に基づき、経費にかかった消費税を控除することができました。
さて、ここでインボイス制度が登場します。
インボイス制度では、経費にかかった消費税を計算するうえで、インボイス(制度で定めた事項が記載された請求書)を登録事業者から発行してもらい、そのインボイスを正しく保管しておかなければ、経費にかかった消費税の控除を認めませんよという内容です。
ここで出てきた「登録事業者」が免税事業者にとっての大きな問題。
この登録事業者、免税事業者は登録できないんです。
つまり、課税事業者でないと発行できない。
この登録事業者は国税庁のホームページで公表されることになっているので、インボイスを受け取った事業者は発行者が登録事業者かどうかを簡単に確認することができます。
ごまかしはできないということですね。
インボイス制度では、インボイスを発行できる事業者を登録制にし、その登録事業者が発行したインボイスを正しく保管している場合にしか経費にかかった消費税として控除させないようにしました。
ではこの制度により免税事業者にどのような問題が生じるのでしょうか。
「登録事業者」or「値引き」の選択を迫られる
インボイス制度が始まると、免税事業者には「登録事業者」となるか、「値引き」するかの選択が迫られることになるでしょう。
理由は、取引相手が経費にかかった消費税を控除できなくなるから。
消費税の納税義務がある課税事業者が消費税の申告をするとき、売上にかかる消費税から経費にかかる消費税を控除する方により納税額を計算しますよね。
その計算の中で、インボイスの発行ができない免税事業者へ支払った経費は、単純に控除できる消費税がないことになります。
売上にかかる消費税(15万円) ー 経費にかかる消費税(10万円) = 納める消費税額(15万円)
もし、免税事業者であるあなたとの取引価格がこれまで通りとした場合、取引相手が免税事業者であるあなたに支払う経費に含まれていた消費税相当額の部分は単なる「経費」になります。
そして消費税としては控除できない経費です。
つまり、免税事業者であるあなたと取引していた相手は、経費としてこれまでと同様に110万円を支払い、さらに消費税の納税額が10万円増すことになります。
取引相手の支出額としては10万円増えることになりますよね。
こんなのを課税事業者である取引相手が放っておくわけがありません。
免税事業者であるあなたにインボイスを発行できるように「登録事業者になること」を要求してくるでしょう。
そして、それが難しければ、10万円の「値引き」を要求してくるでしょう。
つまり、課税事業者である取引相手がこれまで通りの負担で取引ができるようにどちらかの選択を迫ってくるはずです。
どちらかを選択することになりますが、これはどちらを選択しても免税事業者には良い影響はありません。
現状と変わらないためには、どちらも選択しないこと。
免税事業者のまま、今の取引価格のままで取引をする必要があります。
現実問題、難しいのではないでしょうか。
最悪の場合、取引ができなくなる可能性もあります。
どちらを選択してもキャッシュフローに悪影響を与える
登録事業者を選択しても、値引きを選択しても、どちらも免税事業者にとっては悪影響。
それはキャッシュフローの問題が生じるからです。
これまでは免税事業者であっても消費税込みの金額で取引ができました。
その上乗せできていた消費税相当額の差額分(上記の例では4万円)を利益として、そしてキャッシュとして受け取ることができました。
登録事業者となり課税事業者を選択した場合には、この4万円は申告して納付しなければなりません。
値引きした場合には、単純に上乗せしていた10万円がなくなります。
経費も税抜での取引と仮定すると、
売上にかかった消費税相当額(0円) ー 経費にかかった消費税相当額(0円) = 利益(0円)
単純に利益が4万円減ることになります。
今までもらえていた消費税相当額について、もらって納付するか、値引きで0にするかになるのです。
どちらにしてもキャッシュが4万円減少することになります。
どちらを選択しても、免税事業者にとっては良い影響はありませんよね。
まとめ
令和5年10月1日から始まるインボイス制度ですが、登録事業者の申請手続きは令和3年10月1日から始まります。
つまり、今年です。
免税事業者は課税事業者になるべきなのか、免税事業者のままでいるべきなのか。
経過措置もありますが、きちんと準備を進める必要があります。
取引相手が事業者なのか個人なのかによって選択も変わります。
事前に取引相手との打合せも必要でしょう。
2年あると思わずに、少しずつ準備を進めないといけないなと思います。
【編集後記】
今週もスタバで仕事DAYを作りました。
最近はソイラテにはまっています。
ホワイトモカからソイラテに気持ちが移り、甘過ぎずで気に入っています。
来週もどこかでスタバで仕事DAYを作れればなと思っています。
【家族日記】
息子くんが走って転んで顎を擦りむき、口の中を切りました。
男の子は女の子よりも怪我が多いですね。
大事には至らなかったのでホッとしています。