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2021年9月10日 / 最終更新日時 : 2021年9月9日 miyagizeirishi 01 会計・税務・経営

所得拡大促進税制の要件緩和のインパクトは大きい

令和3年度税制改正において期間の延長と要件の見直しが行われました。

当該改正の適用は令和3年4月1日から令和5年3月31日までに開始する事業年度です。

令和3年6月期や令和3年7月期の決算では、当該改正は適用できません。

つまり、緩和前の要件を満たさないと適用できない。

実際に所得拡大促進税制の適用判定をしていて、改正後の要件なら適用できるのに、改定前の要件だと適用できない。

税額が数十万円も違くなる結果となりました。

それだけ要件緩和のインパクトは大きいということですね。

【 目次 】

  • 所得拡大促進税制
  • 令和3年度税制改正による緩和要件
    • 令和3年度税制改正「前」の適用要件
    • 令和3年度税制改正「後」の適用要件
  • 決算賞与を活用して所得拡大促進税制の適用も検討
  • まとめ

所得拡大促進税制

そもそも所得拡大促進税制とはどんな制度か。

ざっくり簡単に言うと、従業員さんの給料を前年度よりも多く支給したら、多くした分に応じて一定割合の税金を控除してあげますよって制度です。

さらに追加の要件を満たせば、控除率の上乗せもあります。

従業員さんは給料が増えるし、法人としては税金が減ります。

結果的に従業員さんも法人もWin-Winな制度ってことですね。

企業で働く従業員さんの給与水準を上げて、個人所得の拡大を促進したいというお国のお考えです。

だから給与を上げてくれたら、その会社にも税制の優遇を与えますよってやつです。

令和3年度税制改正による緩和要件

給与を上げたら企業には税制優遇が適用される。

とても良い制度ですね。

しかし、もちろんですが要件が色々あります。

単純に給料を上げたら「はい、適用」って感じではないんですね。

令和3年度税制改正前と後でその要件が異なります。

見ていきましょう。

なお、青色申告であることと中小企業等であることの要件は満たしていることを前提としています。

令和3年度税制改正「前」の適用要件

改正前の適用要件は2つあります。

 ①従業員への給与の支給合計額が前年度より増加していること

 ②継続雇用者への給与の合計額が前年度より1.5%以上増加していること

これらの要件のうち、曲者が②です。

「継続雇用者」とは簡単に言うと、前年度も今年度も雇用している従業員です。

つまり、前年度の途中から雇用した従業員や、今年度の途中で退職した従業員の給与は含めないで判定する必要があります。

ここが引っかかって今回の判定では不適用になりました。

令和3年度税制改正「後」の適用要件

令和3年度税制改正により上記の適用要件が緩和されました。

適用要件は 

 ①従業員への給与の支給合計額が前年度より1.5%以上増加していること

これだけ。

改正前の要件①と②がまとめられた感じですね。

そして何より「継続雇用者」要件が外れました。

これは非常に大きな緩和です。

新規採用の従業員さんの給与も含めて判定できるということですね。

決算賞与を活用して所得拡大促進税制の適用も検討

令和3年度税制改正により適用要件が緩和された所得拡大促進税制。

非常に適用判定が簡易的になりました。

決算前から適用の可否の検討の他、税額などのシミュレーションをしていることが前提となりますが、適用までに少し足りないってなった時には、決算賞与の支給も検討しても良いかもしれません。

ただし、毎期継続して支給しないと、従業員のモチベーションが下がるというデメリットもありますので、その辺はきちんと検討しないといけません。

夏と冬に賞与を支給している会社が多いかと思いますが、決算前にも通常より少額であっても決算賞与を支給することにより、所得拡大促進税制の適用が可能になることもあります。

もちろんキャッシュアウトを伴いますので、きちんと資金繰りの管理もしないといけません。

税金を減らす為に決算賞与を支給したら、納税資金が・・・なんてならないようにしないといけません。

また、決算賞与の未払計上は私はお薦めしていません。

要件を満たせば未払計上をして今期の損金に計上することは可能ですが、要件を確実に満たさないと損金算入が否認されます。

少しでも否認されるリスクを負うくらいなら決算月に支給しちゃった方が良いですよね。

支給できないくらいの資金状況であれば、決算賞与なんて支給しないできちんと納税しましょう。

まとめ

所得拡大促進税制について簡単に書いてみました。

実際に令和3年度税制改正前の適用要件だと「継続雇用者」の要件で適用にならず、仮に改正後だったらどうなんだろうと思って判定をしてみると、同じ支給額なのにこちらは適用可となりました。

仮に適用可だったとすると税額控除できた税金は数十万円です。

これって大きいですよね。

新規採用の従業員さんの給料の判定に含められるので、従業員が増えた会社は適用しやすくなるのではないかなと思います。

    

【編集後記】
今週は久々にスタバでMTG。
今はコロナということもあり、ひとつのテーブルにふたりしか座れないようになっている。
3人でのMTGは必然的に外のテラス席となります。
テラス席でのMTGも良いですね。
天気が良いときはふたりMTGでもテラス席を提案しようかな。

【家族日記】
娘ちゃんのお誕生日会をお家で。
やはりアイスケーキとなり、毎月アイスケーキを食べているなぁと。
サーティーワンのアイスマイルが貯まる貯まる。

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