いよいよ本日からインボイス制度の「適格請求書発行事業者」の登録受付が始まりましたね。
いわゆる益税と言われる、免税事業者の恩恵を最大2年受けるために、10月から法人成りをされる個人事業者も多いのではないでしょうか。
法人成りは個人事業の廃業を意味します。
そこで忘れてはならないのが源泉所得税の納付です。
いわゆる納特の適用を受けてきた事業者は源泉所得税の納付期限に注意しましょう。
源泉所得税の納期の特例とは
源泉所得税の納付期限は、原則として給与等を支給した月の翌月10日となります。
給与は毎月発生しますので、源泉所得税の納付も毎月発生することになりますね。
この原則に対して、小規模な事業者についてのみ認められるのが納期の特例です。
すなわち、給料等を支払う従業員等が10人未満の事業者に限って、半年に1回の納付で良いですよという特例です。
意外とこの特例を受けている個人事業主は多いのではないでしょうか。
源泉所得税を1月と7月にしか納めてなかったな、という方はこの特例の適用を受けています。
1月から6月に源泉徴収した所得税等は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税等は翌年の1月20日がそれぞれ納付期限となります。
ただし、従業員等が10人未満だから自動的に半年に1回納付となるのではありませんのでご注意ください。
『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を税務署へ提出する必要があります。
一般的には開業届出書や青色申告の承認申請書などと同じタイミングで提出するケースが多いでしょう。
一度届出書が提出されているかを確認するようにしましょう。
法人成りも個人事業の廃業と同じ取扱い
インボイス制度が令和5年10月1日から始まることから、10月から法人成りをされている方も多いのではないでしょうか。
つまり事業年度が10月から翌年9月までで設定して法人を設立されている方が多くいらっしゃる気がします。
その理由についてはこちらの記事をご参照ください。
10月から法人成りをした場合、個人事業主としては9月末で廃業となります。
個人事業を廃業した場合には、廃業届を提出します。
この廃業届の提出により、この源泉所得税の納期の特例も適用を受けることができなくなります。
つまり、納付期限は原則に立ち戻り、翌月10日となります。
法人成りしたので法人で納付すれば良いと思われている方もいらっしゃいますが、それは違います。
個人事業主と設立した法人は全くの別人格となります。
個人のものは個人で納付、法人のものは法人で納付となります。
9月廃業の場合の納付期限は10月10日です
さて、9月末廃業で問題になるのが9月末までに徴収した源泉所得税の取扱いです。
1月から6月までの分は7月10日までに納付済みです。
では7月から9月までに支給した給与にかかる源泉所得税はいつが納付期限でしょうか。
特例の納付期限である翌年1月20日でしょうか。
違いますよね。
特例の適用は9月末で終わりです。
原則に立ち戻ると、翌月10日となります。
廃業した翌月10日。
つまり、10月10日です。
今まで半年に1回だったので忘れがちですが、納付期限はきちんと守りましょう。
まとめ
法人成りの際の個人事業時代の源泉所得税について書いてみました。
金額が少なくても納付期限はきちんと守りましょう。
せっかく法人成りして新たなスタートです。
税金未納の状態でのスタートより、きちんと納めるものは納めてスタートを切りましょう。
大丈夫です。
あと9日ありますよ。
【編集後記】
10月に入り、年末調整というワードがちらほら聞こえてくるようになりました。
そして年末調整が終わると次は確定申告。
夏が終わると秋と冬を飛び越えて春まで一気に突っ走るイメージです。
業界の繁忙期ですが、スケジュール管理を徹底し、疲弊しないように努めたいと思います。
【家族日記】
コロナ渦の中、無事に幼稚園の運動会が開催されました。
息子くんは初めての運動会。
かけっこもちゃんと走れたし、買い物リレーではひと転けし、きちんと砂をパンパンって払ってからまったり走り出し会場の笑いを誘ってました。
娘ちゃんは最後の運動会。
走るのもあまり得意ではなかった娘ちゃんが、かけっこもリレーも力強く走っている姿に、成長を感じ涙がでそうでした。
組み体操では細い足と腕に力を込めて、ぷるぷるしながら頑張っていました。
これも運動会を開催して頂けたからこそ見れた成長です。
学年毎の開催とはなりましたが、開催して頂けたことに本当に感謝ですね。