代表取締役に役員報酬を年一回だけ支給する場合の留意点

役員報酬は毎月支給するのが一般的ですが、年に一回だけ支給するケースもあります。

非常勤役員である場合には年一回のみ支給というケースは珍しくありませんが、代表取締役で年一回というケースはそれほど多くはないのかなと思います。

事前確定届出給与に該当するゆえに、税務署への届出が必要なのは言わずもがなです。

その他で気になるのは社会保険の加入義務との関係です。

実際にそのようなケースを想定して社会保険の加入義務があるのか。

加入する必要がある場合に負担すべき社会保険料について検討してみたいと思います。

目次

社会保険加入義務の取り扱い

法人を設立すると、役員のみでも社会保険の強制適用事務所となります。

ゆえに、代表取締役は原則として社会保険の加入義務があります。

そんな代表取締役の役員報酬がない、つまり無報酬の場合には社会保険に加入する義務を負いません。

しかし、今回想定しているケースは、毎月はゼロ円ですが、年一回の役員報酬の支給があります。

そうなると全くの無報酬とは言えませんよね。

社会保険の加入義務の詳細については社会保険労務士の先生に委ねるとしますが、結論は加入しなければならないケースが多いと思います。

役員報酬を年一回のみ支給する代表取締役が存在する法人で、年金事務所に問い合わせをしたうえで、加入しているケースがあります。

代表取締役であり、無報酬ではないと認められますので、加入義務が生じるのは予想できるかなと思います。

ただし、年一回の報酬額があまりにも少額の場合には、加入しなくても良いこともあるそうです。

こちらに関しては実際に年金事務所へ問い合わせをした際に同様の回答を得ています。

代表取締役へ年一回のみ役員報酬を支給される法人の場合には、管轄の年金事務所に事前に問い合わせをして確認することをお勧めします。

加入義務があるのに未加入とならないように注意しましょう。

社会保険料の負担額

では代表取締役に年一回のみ役員報酬を支給される場合、負担する社会保険料の金額はいくらになるのでしょうか。

最初に思い浮かぶのは賞与の支給額に応じた保険料を負担する方法ではないでしょうか。

賞与を支給しているのですから、当然ですよね。

しかし、これが違うんですよ。

年一回支給される役員報酬の金額を12カ月で割り、その金額を報酬月額として算定されることになります。

支給額をわざわざ12で割って計算するんです。

賞与を月額に直して計算させるのです。

つまり、年一回100万円支給する場合には、その12分の1である83,333円を月額報酬の基準として社会保険料の負担額を計算することになります。

年間100万円なんだからひと月は12分の1でしょと。

確かに納得できる気がしますかね。

毎月の会計処理方法

では、上記のように計算された社会保険料はいつ収めるのか。

年一回の役員報酬が支給された月の翌月に引き落とされる場合は何となくわかりますよね。

従業員さんの賞与を支給した際には翌月に賞与にかかる社会保険料が引き落とされますので、イメージがつきやすいでしょう。

しかし、今回のケースの場合には違うんです。

個人負担分と法人負担分を合わせた金額が毎月法人の口座から引き落とされることになります。

なんだか不思議な感じですが、毎月引き落とされるのです。

個人負担分を徴収していないのに、法人が全額引き落とされることになります。

一般的には下記の順になりますよね。

 ①給与支給時に個人負担分を徴収
 ②翌月に法人負担分と個人負担分を合わせて引き落としになる

しかし、今回の場合には、②と①が逆になります。

 ①法人負担分と個人負担分を合わせて引き落とされる
 ②役員報酬を支給する際にまとめて徴収する

この場合、会計処理の一例としては下記のような仕訳が考えられるでしょう。

 ①社会保険料引き落とし時

 法定福利費  ●●円 / 普通預金 ●●円
 立替金    ●●円

 ②役員報酬支給時

 役員報酬   ●●円 / 普通預金 ●●円
              立替金  ●●円

法人が一度立て替えて、役員報酬を支給する際にまとめて徴収することになります。

毎月個人負担分を代表取締役から法人に入れてもらう方法もありますが、毎月なので面倒ですよね。

なので、年一回の役員報酬支給時に精算する方法が簡易的なのではないでしょうか。

まとめ

代表取締役に年一回のみ役員報酬を支給する場合の社会保険関係について書いてみました。

支払が先行する今回のケースの場合、毎月社会保険料を支払う際に個人負担分の立替分を都度把握しておくべきでしょう。

支給時に精算をされる場合には、より毎月の処理をきちんとしておく必要があります。

年一回の計算にしてしまうと、少し手間が増えるかもしれません。

また、住民税の納付方法を特別徴収にされた場合にも同様のケースが発生します。

法人が立て替えて、役員報酬の支給時に精算される場合には、毎月きちんと計算しておくようにしましょう。

   

【編集後記】
お世話になっている先輩税理士の方々とゴルフに行かせて頂きました。
まだまだ下手っぴでご迷惑ばかりかけておりますが、ラウンドは楽しいですね。
壮大な自然の中を打って走って(走るのは下手っぴだからですが…)良い運動です。
色々と情報交換もでき、とても有意義な時間を過ごさせて頂きました。

【家族日記】
議員の友人宅で家族みんなでBBQ。
娘同士が同い年ということで初対面でした。
最初は緊張していたようですが、最後は一緒に畑で芋ほり。
土いじりは偉大ですね。
一気に仲良くなって畑の力を思い知りました。

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