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2021年12月17日 / 最終更新日時 : 2021年12月17日 miyagizeirishi 01 会計・税務・経営

少額資産の損金算入制度の改正について思うこと

令和4年度税制改正大綱が12月10日に公表されました。

色々な税理士事務所や税理士法人のホームページ上に速報が出ていましたね。

中でも私自身が「やっぱりね」って思ったのが表題の改正。

だってやり過ぎだもん。

ネットでも色々出てくるし、節税コンサルが必ずといっても良いくらい提案してきますよね。

ただの課税の繰り延べに過ぎないのですがね。

そりゃー改正入りますよ。

ただね、きちんと利益を出して、きちんと納税して、財務基盤を強くしようとしている経営者にとっては、全く影響がないんですよね。

事業に関連性がない、かつ単純なキャッシュアウトを伴う節税(繰り延べ)は必要性がありませんからね。

【 目次 】

    • 少額資産の損金算入を活用した節税方法とは
    • 令和4年度の改正内容について
    • 過度な節税思考がない経営者には全く影響はない
    • まとめ
  • 関連記事

少額資産の損金算入を活用した節税方法とは

少額資産を活用した節税方法はネットを検索すれば山ほど出てきますね。

簡単に仕組みを説明します。

中小企業の経営者であればご存じの方も多いかもしれませんが、10万円未満、20万円未満、30万円未満の資産購入において、取得価額の損金算入制度の特例があります。

資産を買っても「経費になる」というイメージが強い特例ですよね。

通常は資産を購入すると減価償却資産として計上し、耐用年数に応じて経費計上していきます。

その経費が減価償却費と呼ばれるものです。

きっと聞いたことありますよね。

この「耐用年数に応じて」経費になるはずの資産が「全額経費計上」あるいは「3年で経費計上」できる特例があります。

10万円未満であれば全額経費、20万円未満であれば3年で経費、30万円未満であれば事業年度あたり300万円まで全額経費が可能な特例。

単純に単価30万円未満の資産を大量購入し、取得価額の全額を購入事業年度に経費計上します。

取得価額が30万円未満の少額資産であれば事業年度300万円まで、取得価額が10万円未満の安価なものであれば、上限なく経費計上できてしまいます。

そのような資産を大量購入し、購入事業年度に多額の経費を計上して利益を圧縮します。

そして、その資産を貸し出すことにより、購入費用を回収しましょう、というもの。

なので節税にはなりませんよね。

厳密には課税の繰り延べということになります。

それを派手にやっている方達がいらっしゃったようです。

税金を払いたくない経営者、そして商品を売りたい節税屋さん?の需要と供給がマッチしてしまった方法なんでしょうね。

令和4年度の改正内容について

令和3年12月10日に税制調査会から公表された大綱にて、表題の改正がありました。

それは「適用対象資産から貸し付けの用に供する資産を除く」という改正。

つまり、買った資産を貸し付けたら、その資産は30万円未満であっても、10万円未満であっても、減価償却資産に計上して耐用年数に応じて経費計上してね、ってことです。

では、貸し付けの用に供しなければ良いのか。

まぁその通りでしょうね。

しかし、主要な事業として貸し付けを行っていない事業者が、貸付以外にこれらの少額資産を大量購入する理由が見当たりません。

ドローンや足場などがこの方法では有名ですが、貸し付けなければそもそも買う理由がありませんよね。

30万円未満だろうが、10万円未満であろうが、事業に関係のない資産であれば経費計上どころか減価償却資産の計上もできません。

ドローンであればプロモーションビデオを撮影するためなどの理由はありそうですが、せいぜい購入しても1、2台程度でしょう。

本当に事業に必要な資産の購入であれば、大量購入になるとは到底考えられません。

ここで気になるのは、そもそも主要な事業が貸付業である場合にも改正の適用を受けるのか。

例えば、これまでも足場レンタルを主要な事業としていた事業者もこの縛りを受けるのかというとそうではありません。

大綱には「主要な事業として行われるものは除く」とはっきり明記されています。

ちょっと気になるのは、どのような場合が「主要な事業」に該当するのかですが、明確には定義されておりません。

形式的に売上の割合でみるのか、定款規定でみるのか。

まぁ事実認定で判断されるとは思いますけどね。

こちらの定義によっては、抜け穴が出来てしまうのかなと思っています。

過度な節税思考がない経営者には全く影響はない

令和4年度税制改正によって封じ込められた少額資産の損金算入制度を利用した節税。

納税したくない思考が強い方以外には、あまり影響はないものだと個人的には思っています。

少額資産の購入には多額のキャッシュアウトが生じますよね。

後々にレンタルで回収できるとはいえ、レンタル中に壊れるリスクや回収不能のリスクなど、不要なリスクを負うことになります。

しかも本業以外でです。

生命保険もそうですが、本当に必要であれば良いと思いますが、利益圧縮のために一時にキャッシュアウトするのは本末転倒かなと思います。

会社を強くしたいと考えている経営者は、納税しないと財務基盤が強くならないとわかっています。

自己資本を大きくするには、源泉となる利益を作らないといけません。

少額資産の損金算入を活用した課税の繰り延べに限らず、キャッシュアウトを伴う方法は、わざわざキャッシュを放出してその利益を消す方法です。

会社は利益を作る必要があるのに、税金を払いたくないためにその利益を自ら消します。

個人的には、今回の改正、目先の節税に惑わされない経営者にとっては、そもそも影響がないのかなと思います。

まとめ

令和4年度税制改正大綱が公表されてから1週間。

気にはなっていた改正内容について私的見解を述べさせて頂きました。

その他にも色々改正がありますので、また書きたいなと思ったものについては私的見解を述べたいなと思います。

「節税横行→封じ込み」という流れができていますが、節税にとらわれず、本業に注力すべきであることは言うまでもありませんね。

   

【編集後記】
お客様との会食。
楽しすぎて久々に2時近くに帰宅。
翌日は寝不足でしたが、普通に朝から仕事できたのでまだまだイケるなと勝手に思いました。

【家族日記】
娘ちゃんのお遊戯会、笑顔で上手に踊っていて可愛かったです。
恥ずかしがり屋で引っ込み思案だった娘ちゃんが、あんなにも堂々と踊っている姿を見ると、本当に成長しているなと感じます。

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