会社員でも確定申告をしなければならない人・しなくてもよい人

年が明け、そろそろ確定申告というワードが出始める頃ではないでしょうか。

確定申告は毎年2月16日から3月15日までにしなければなりません。

コロナの影響で令和元年分と令和2年分は4月15日まで期限が延長されましたが、さて今年はどうなるのでしょうね。

令和3年分の確定申告の延長は現時点(令和4年1月7日時点)ではまだ発表されておりませんので、3月15日が期限と考えておく必要があるでしょう。

会社員の方にはあまり馴染みのない確定申告ですが、会社員でもしなければならない人、しなくてもよい人がいます。

その点についてまとめてみようと思います。

目次

確定申告しなければならない人

会社員でも確定申告をしなければならないのは、下記の場合です。

ざっと挙げただけでも意外と多いですよね。

給与収入が2,000万円を超える場合

これは会社員というよりも会社役員の場合が多いのではないでしょうか。

中小企業の役員で役員報酬が2,000万円を超えている方は結構いらっしゃいます。

給与をもらう会社員の場合には、年末調整をすることにより確定申告が不要になります(下記「確定申告しなくてもよい人」に該当します)。

しかし、給与収入が2,000万円を超える場合には、年末調整をすることができません。

この場合には、自分で確定申告をして社会保険料控除などの控除を受ける必要があります。

給与を2カ所から受けている場合

給与を2カ所からもらっている場合には、確定申告をしなければなりません。

通常メインの勤め先で年末調整をすることになりますが、これはあくまでもメインの勤務先の給与のみを反映しています。

もうひとつの勤め先の給与については反映されていません。

したがって、2カ所の給与を合算して所得税を計算し直す必要があります。

ただし、確定申告しなくてもよい場合もありますので、それについては下記の「 確定申告しなくてもよい人 」を参照ください。

給与を1カ所からしか受けていないが副業の所得が20万円超の場合

こちらは近年増えているのではないでしょうか。

副業としてFXやせどりなどをやられている会社員が増えていますね。

副業としての収入は雑所得として申告することになりますが、その所得が20万円を超える場合には、確定申告しなければならなりません。

あくまでも収入ではなく所得で20万円超です。

収入から経費を引いた金額が20万円超ということになります。

ちなみに、副業がアルバイトなどの場合には雑所得ではなく給与所得になりますので、2カ所給与の場合に該当することになります。

年の途中で退職して年末調整を受けていない場合

年の途中で退職した場合には、確定申告する必要があります。

会社員の確定申告にあたる年末調整は年末に勤めている必要があります。

年の途中で退職し、その後再就職をせずに年末を迎えると、年末調整をする機会がありません。

したがって、自分で確定申告する必要があります。

一時所得がある場合

満期保険金を受け取った場合や競馬の払戻金を受け取った場合には原則として確定申告する必要があります。

ただし、 確定申告しなくてもよい場合もありますので、それについては下記の「 確定申告しなくてもよい人 」を参照ください。

不動産収入がある場合

こちらは容易に想像できますね。

給与は年末調整で精算されますが、他に不動産収入がある場合には合算して所得税を計算し直す必要があります。

相続などで賃貸不動産を取得された場合には、確定申告する必要がありますので注意しましょう。

不動産所得が赤字でも申告は必要です。

赤字の場合には申告すれば税金が戻ってきますので、忘れずに確定申告するようにしましょう。

住宅ローン控除の適用初年度の場合

住宅を購入し、金融機関から借入をした場合には住宅ローン控除の適用が受けられる場合があります。

受けられるケースの方が多いですよね。

住宅ローン控除の適用を受けるには初年度だけ確定申告する必要があります。

2年目以降は年末調整で適用可能になります。

あくまでも初年度のみ確定申告が必要になります。

勤めつつ年金を受け取った場合

勤めながら給与をもらい、かつ年金も受給されている方は、確定申告する必要があります。

年金は雑所得に該当します。

給与については年末調整の適用を受けますが、雑所得である年金と合わせて所得税を再計算する必要があります。

不動産を譲渡した場合

不動産を譲渡して譲渡益が発生した場合には、確定申告する必要があります。

逆に譲渡損が発生した場合には、確定申告をする必要はありません。

確定申告しなくてもよい人

原則として会社員は確定申告する必要はありません。

年末調整をうけている場合

会社員は年末に会社で年末調整をします。

この年末調整が確定申告の役割を果たしますので、会社員は原則として確定申告する必要がありません。

まぁ確定申告よりも年末調整の方が複雑化しているので全員確定申告にした方が良い気がしていますが…

給与を2カ所から受けているがサブは給与収入20万円以下の場合

給与を2カ所からもらっている場合には、原則として確定申告をしなければなりません。

しかし、メインではない方の給与収入が20万円以下の場合には、確定申告する必要がありません。

ここの金額は副業の場合とは違い「収入」で判断します。

副業の場合には収入から経費を控除した後の金額である「所得」で判断しますので、違いには注意しましょう。

給与を1カ所からしか受けておらず副業の所得が20万円以下の場合

副業としての収入は雑所得として申告することになりますが、その所得が20万円以下の場合には、確定申告する必要がありません。

20万円超の場合には確定申告する必要がありますが、20万円以下の場合にはする必要がありません。

2カ所給与の場合と同様に、金額によって確定申告の要否が決まりますので注意しましょう。

一時所得がある場合で一定の金額以下の場合

満期保険金を受け取った場合や競馬の払戻金を受け取った場合には原則として確定申告する必要があります。

しかし、下記の計算式により計算した金額が赤字の場合には、確定申告をする必要はありません。

 『収入-支出-特別控除(最高50万円)』

こちらも金額によって確定申告の要否が決まります。

まとめ

会社員でも確定申告する必要があるケースが意外と多い印象です。

確定申告しなくてもよい人でも、確定申告した方が得になるケースもあります。

そのケースについてはまたの機会に書いてみようかなと思います。

   

【編集後記】
短い年末年始が過ぎ、またコロナが増えてきましたね。
人出が増えるとコロナも増える。
まぁ予想通りではありますが、やはり気分が落ちます。
コロナが完全に消えることはないでしょう。
それでも経済を考えると自粛ばかりではいられませんよね。
難しいところですが、ワクチンそして薬が確立されることを祈るばかりです。

【家族日記】
年末年始は恒例の両実家へのお泊まり。
子供たちもぐっすり眠っちゃうくらい大はしゃぎ。
お年玉もたくさんもらって嬉しそうでした。
両実家が近いのは両親にとっても、子供たちにとっても良いことだなと日々感じます。

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