コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動

小規模事業者の経営支援&パートナー|多賀城市のMIYAGI税理士事務所|

  • ホームHOME
  • 代表プロフィールProfile
  • サービスメニューService
  • お問い合わせContact
01 会計・税務・経営
  1. HOME
  2. 01 会計・税務・経営
  3. 相続により取得した非上場株式を譲渡した場合の取得費は概算取得費5%との比較を忘れずに
2022年2月18日 / 最終更新日時 : 2022年2月17日 miyagizeirishi 01 会計・税務・経営

相続により取得した非上場株式を譲渡した場合の取得費は概算取得費5%との比較を忘れずに

最近は盛んになっている中小企業のM&A。

当然ですが、譲渡した側は譲渡所得税の申告が必要になります。

相続で取得した株式をM&Aで第三者へ譲渡するケースもあります。

譲渡価額が膨れ上がっていることもあるでしょう。

そんな時の取得費計算にはちょっと注意が必要です。

【 目次 】

    • 株式を取得した時の金額が取得費となる
    • 概算取得費5%との比較を忘れずに
    • まとめ
  • 関連記事

株式を取得した時の金額が取得費となる

まずは取得費計算の原則からいきましょう。

取得費は、株式を取得したときに支払った金額となります。

購入するときにかかった手数料や名義書換料など、その株式を取得するためにかかった費用も含まれます。

これはわかりやすいですよね。

100万円で買った株式を譲渡した場合の取得費は当然100万円となります。

では相続により取得した株式の取得費はいくらになるのでしょうか。

相続により取得した株式は相続財産として相続税の課税対象となります。

その非上場株式は相続時の評価額で相続人が相続することになります。

その相続した株式を譲渡した場合、取得費はその相続時の相続税評価額になるのでしょうか。

これが違うのです。

相続人は確かに相続税評価額にて相続していますが、その評価額はあくまでも相続税計算のためのものです。

その価額を支払って株式を取得しているわけではありません。

ではこの場合の取得費はいくらになるのか。

相続により取得した場合には、被相続人つまり亡くなった方が取得したときに支払った金額となります。

被相続人が出資して会社を設立した場合には、その出資額が取得費となりますね。

概算取得費5%との比較を忘れずに

相続により取得した非上場株式の取得費は出資金額。

これはとてもわかりやすいですね。

株主名簿に記載のある被相続人の出資額が取得費となります。

ただし、ここで安易に取得費を決めてしまうと危険です。

特に創業から長い年月が経っている法人の株式を譲渡された場合には、譲渡価額が膨れ上がっているケースがあります。

M&Aで譲渡された場合には、譲渡価額が高くなっていることが多い。

そういった場合、概算取得費5%との比較を忘れないようにしましょう。

例えば出資金額が1,000万円、M&Aによる譲渡価額が3億円だったと仮定します。

取得費は1,000万円となりそうですが、概算取得費5%を計算すると1,500万円となります。

このような場合には、取得費を1,500万円とすることが可能です。

譲渡所得の計算上、譲渡価額から控除できる取得費は大きい方が税金計算上は有利となります。

このようなケースですと、出資金額よりも概算取得費とした方が有利となりますね。

税理士であればこの比較は当然ですが、一般の方で譲渡所得の申告をご自分でやられる場合には忘れがちです。

概算取得費5%との比較、忘れずに。

まとめ

相続した株式を譲渡した場合の概算取得費5%との比較について書いてみました。

論点としては非常に簡単ですが、簡単ゆえに忘れがち。

税額が大きく変わることもありますので、注意するようにしましょう。

   

【編集後記】
2月3月は税理士業界の繁忙期。
この時期は残業残業残業の記憶しかありません。
22時までは帰ってはいけないという事務所ルールがあったなぁなんて思い出しています。
ちょっとしたお祭りですね。
ひとり事務所になった今でも確定申告期間はちょっとお祭り感があります。
残業はしませんけどね。

【家族日記】
コロナで小学校や幼稚園の行事が軒並み中止や家族の参加がダメになっています。
子供たちが一番我慢を強いられているんですよね。
このストレスは尋常ではないだろうなと思っています。
少しでも解消させてあげられるように工夫してあげないとですね。

Follow me!

follow us in feedly

いいね:

いいね 読み込み中…
  • Facebook
  • twitter

関連記事

インボイス制度×簡易課税の選択
 2022年12月9日
独立して3年目を振り返る
 2022年12月2日
従業員への感謝を忘れずに
 2022年11月11日
経営支援とは何だろう
 2022年11月4日
普通って何だろう
 2022年9月30日
電話対応で感じた嫌悪感
 2022年9月16日
変化を引き寄せる
 2022年9月9日
税理士業界への転職について振り返る
 2022年9月2日
非上場株式の時価はいくらなのか②
 2022年8月26日
非上場株式の時価はいくらなのか①
 2022年8月19日
カテゴリー
01 会計・税務・経営、02 事業承継・相続
タグ
事業承継取得費概算取得費税理士譲渡所得非上場株式
07 ブログ

前の記事

習慣にしたことはやらないと気持ちが悪い
2022年2月11日
05 生き方・考え方

次の記事

約束を守ることは最低限の礼儀である
2022年2月25日

最近の投稿

令和5年度税制改正大綱がインボイス制度に与える影響とは

2022年12月23日

インボイス制度×簡易課税の選択

2022年12月9日

独立して3年目を振り返る

2022年12月2日

従業員への感謝を忘れずに

2022年11月11日

経営支援とは何だろう

2022年11月4日

普通って何だろう

2022年9月30日

電話対応で感じた嫌悪感

2022年9月16日

変化を引き寄せる

2022年9月9日

税理士業界への転職について振り返る

2022年9月2日

非上場株式の時価はいくらなのか②

2022年8月26日

カテゴリー

  • 01 会計・税務・経営
  • 02 事業承継・相続
  • 03 税理士・独立
  • 04 税理士試験
  • 05 生き方・考え方
  • 06 プライベート
  • 07 ブログ

アーカイブ

  • 2022年12月
  • 2022年11月
  • 2022年9月
  • 2022年8月
  • 2022年7月
  • 2022年6月
  • 2022年5月
  • 2022年4月
  • 2022年3月
  • 2022年2月
  • 2022年1月
  • 2021年12月
  • 2021年11月
  • 2021年10月
  • 2021年9月
  • 2021年8月
  • 2021年7月
  • 2021年6月
  • 2021年5月
  • 2021年4月
  • 2021年3月
  • 2021年2月
  • 2021年1月
  • 2020年12月
  • 2020年11月
  • 2020年10月
  • 2020年9月
  • 2020年8月
  • 2020年7月
  • 2020年6月
  • 2020年5月
  • 2020年4月
  • 2020年1月
  • 2019年12月
  • 2019年8月
  • 2019年5月
  • 2019年4月

Copyright © 小規模事業者の経営支援&パートナー|多賀城市のMIYAGI税理士事務所| All Rights Reserved.

Powered by WordPress with Lightning Theme & VK All in One Expansion Unit by Vektor,Inc. technology.

MENU
  • ホーム
  • 代表プロフィール
  • サービスメニュー
  • お問い合わせ
PAGE TOP
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。