インボイス制度×簡易課税の選択

2023年10月1日から始まる消費税のインボイス制度。

免税事業者に与える影響が大きいことはご存じの方が多いのではないでしょうか。

小規模事業者である免税事業者に与える影響については、以前ブログで書かせていただきました。

MIYAGI税理士事務所|宮城県多賀城...
消費税のインボイス制度が小規模事業者へ与える影響とは 令和5年10月1日から始まる消費税のインボイス制度。 小規模事業者の方には、インボイス制度???って感じの方も…

どうしても事業者との取引がメインの小規模事業者の場合、インボイスの登録申請をせざるを得ない可能性が高いのではないかなと思っています。

申請をしたくはない、けどしないといけない。

そんな小規模事業者の方は、簡易課税を選択することも検討してみると良いのではないでしょうか。

目次

インボイス制度が始まると経理処理がさらに面倒に

免税事業者の場合には、当然ながら消費税の計算はこれまで不要でした。

申告義務もないし、納税義務もありませんでしたからね。

それがインボイス制度が始まることにより、消費税の申告義務及び納税義務が生じます。

これまでの所得税や法人税の計算に、消費税の計算が加わるわけです。

会計ソフトを使用されている小規模事業者の方も多いかと思いますが、その場合には会計ソフトへの入力時に消費税の課税区分の判定が加わることになります。

消費税は課税される取引と、非課税や不課税という消費税が課税されない取引があります。

その他には免税という取引もあります。

取引を仕訳登録する際に、判断がひとつ加わることになります。

これがまた厄介な判定もあり、税理士である私自身も悩む取引があるくらいです。

非課税である取引は消費税法の規定で列挙されております。

国税庁のHPでも表記されています。

【消費税の非課税取引】国税庁HPタックスアンサー参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

このような取引を事業者自らが判断して仕訳登録していかなければならないのです。

さらに、インボイス制度が始まると、登録する際の証拠資料である請求書がインボイスの登録事業者が発行したものであり、要件を満たすものなのかを確認する必要が生じます。

そしてインボイスの保存義務も生じます。

なかなか面倒ですよね。

これまで消費税の申告義務及び納税義務があった方は、インボイス制度が始まることにより、請求書の確認作業及びインボイスの保存義務が追加されます。

課税事業者だった方でも経理処理がさらに面倒になるのに、ずっと免税事業者だった方が課税事業者となることにより、消費税の取引判定と請求書の確認作業、さらにインボイスの保存が必要になります。

経理処理が面倒になることは容易に想像できますよね。

免税事業者にとっては、消費税の申告義務及び納税義務が生じ、かつ経理処理が相当面倒になります。

会計ソフトを利用されておらず、手書きの帳簿をつけられている方も必要となる対応は基本的に同じです。

手書きでも課税区分を判定し、消費税を計算しないといけなくなります。

所得税や法人税などの収入から経費を差し引けば利益がでるという単純な計算ではありませんので、手書き帳簿の場合には、対応がほぼ不可能なのではないかと個人的には思います。

手書きでの帳簿作成は非常に時間がかかりますが、それに消費税判断が加わり、消費税額の計算を別途計算する必要性があります。

とてもじゃありませんが、手書きでの対応は困難極まりないでしょうね。

面倒を避けたい場合には簡易課税制度の選択もアリ

会計ソフトを利用しているか否かにかかわらず、消費税の計算が加わる以上、経理処理が面倒になるのは必至です。

それでもインボイスの登録事業者とならざるを得ないケースもあるでしょう。

もうどうしたらいいんだろう…と悩まれる小規模事業者の方は、簡易課税制度の選択も検討してみると良いかと思います。

消費税の計算は、売上にかかる消費税と経費にかかる消費税を計算し、差額を納めたり還付してもらったりという計算をします。

この経費にかかる消費税の計算が非常に細かく、かつ数も多いのが一般的です。

簡易課税を選択すると、この経費にかかる消費税を計算する必要がなくなるのです。

売上にかかる消費税の計算は必要になりますが、自分の売上の課税区分だけであればそんなに難しくはありません。

そして嬉しいのは、簡易課税では経費にかかる消費税を計算しなくて良いので、インボイスの保存要件はありません。

ちょっと気になるのが、じゃあ経費にかかる消費税はゼロになるの?ってことです。

計算してないのですからゼロになると思われる方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。

自分の売上の業種によって、売上に対してみなし仕入率という割合を乗じて経費の消費税を概算で計算します。

そのみなし仕入率はきちんと定められており、業種によっては売上にかかる消費税の90%を経費にかかる消費税と認めてくれることになります。

つまり、10%部分だけ消費税を納めることになるのです。

みなし仕入率は国税庁のHPにも公表されています。

【みなし仕入率】国税庁HPタックスアンサー参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm

ただし、この簡易課税を選択するには要件があります。

基準期間(2期前をいいます)の課税売上高が5,000万円以下でないと適用できません。

免税事業者であったことを想定すると、売上は1,000万円前後であることが考えられますので、この要件は満たす可能性が高いのではないでしょうか。

どうしてもインボイスの登録事業者にならざるを得ない小規模事業者は、簡易課税の選択を検討してみても良いかもしれませんね。

納税額の多少と経理処理の面倒さのどちらを取るか

簡易課税を選択すると経費にかかる消費税を実際の金額で計算する必要がなくなります。

そこで考えなければならないのが、実際に計算した場合の消費税額と、簡易課税を選択した概算消費税額のどちらが多いのかということです。

つまり、納税する金額がどちらが少なくなるのか、どちらが有利になるのか、です。

簡易課税はあくまでも概算計算ですので、実際に計算した消費税額とは異なることについては、ご納得いただけれると思います。

みなし仕入率ですからね。

では実際に計算する方法を選択するのか、簡易課税を選択するのか、の基準は何でしょうか。

我々税理士が顧問先の計算方法で基準とするのは納税額が有利になるか不利になるか、という点です。

実際の計算も可能であるため、納税額の有利不利で判定します。

しかし、小規模事業者で経理処理の負担を軽くしたいという場合には、有利不利よりも経理処理の面倒さ、あるいは容易さを基準としてもよいのではないでしょうか。

多少納税額が増えても、日々の経理処理が面倒なのは嫌だ、という場合には簡易課税を選択すべきだと思います。

そして注意すべき点が、この簡易課税の選択は「思いついて即適用」ができないということです。

適用するには税務署に対して届出書を提出しなければなりません。

しかも、前期末までに。

いやいや、どっちが有利になるかわからんのに事前に届出を出すの?って思われますが、それが消費税なのです。

来期から簡易課税にしよう、と思ったら前期末までに届出を提出します。

そして、やっぱりやーめたっていうのも即適用はできません。

これまた届出を出さないといけません。

面倒ですよね。

それが消費税なんです。

もう嫌になっちゃいますよね。

ただし、今回インボイス制度が始まる2023年10月1日の属する事業年度に限っては、当期に提出すれば当期から簡易課税を選択できるという特例があります。

一度実際に計算をしてみて、途中でもうお手上げ…ってなったら簡易課税の選択の届出を提出するというのが今回に限りですが可能となります。

チャレンジしてみて、ダメなら簡易課税。

そんな活用もありかもしれませんね。

  

【編集後記】
今週は名古屋の税理士さんと東京の弁護士さんを交えて税理士交流会がありました。
事業承継や税務訴訟に精通している税理士さんと弁護士さんということもあり、内容が非常にマニアック。
非常に学びになりました。まだまだ自分も知らないことだらけですので、日々研鑚ですね。
全国の税理士さんや他士業の先生とつながりが増えてきて、本当にありがたい。

【家族日記】
娘ちゃんの新体操の発表会があり、家族みんなで応援に。
そしてなんとグループで1位を獲得。
賞状ももらえて、とても嬉しそうでした。
成長を感じますね。

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