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2021年6月25日 / 最終更新日時 : 2021年6月25日 miyagizeirishi 01 会計・税務・経営

インボイス制度と法人成りのタイミングについて考えてみよう

令和5年10月1日から始まるインボイス制度。

個人事業主へ与える影響については先日ブログで書いた通りです。

消費税のインボイス制度が小規模事業者へ与える影響とは

今回は、法人成りを検討している個人事業主の方向けに、インボイス制度と法人成りのタイミングとの関係について考えてみようと思います。

意外と関係あるんですよね。

【 目次 】

    • 2年間の免税メリットを最大限享受するためには
    • 令和3年10月までの法人成りを検討すべき人とは
    • 令和3年10月までの法人成りを検討する必要がない人とは
    • まとめ
  • 関連記事

2年間の免税メリットを最大限享受するためには

個人事業主の方が法人成りを検討する理由のひとつに、消費税の免税期間を享受できる点があります。

個人事業主を2年間、その後法人成りして2年間。

合計で4年間は消費税の免税メリットを享受することが可能でした。

「でした」という過去形なのは、今後は単純に4年間を免税期間として享受できなくなる可能性があるためです。

その理由は、以前のブログにも書いていますが、インボイス制度が関係しています。

免税事業者となることができる事業者でも、課税事業者を選択せざるを得ない状況が生まれます。

それがインボイス制度です。

インボイス制度は令和5年10月から始まります。

それまでは今まで通り免税メリットを享受することができます。

2年間丸っと免税メリットを享受するためには、その2年前までに法人を設立する必要がでてきますよね。

もちろん、インボイス制度が始まってもずーっと免税のままでいく事業者の場合には、この2年前について考える必要がありません。

ですが、免税のメリットを考えているということは、課税事業者になる可能性が高い方ですよね。

つまり、課税売上高が1,000万円を超えている事業者であるはず。

2年前の課税売上高が1,000万円を超えていて、翌年から課税事業者になる。

だから法人成りを検討しているんですよね。

つまり、法人成りをしなければきっと課税事業者になるのでしょう。

そんな事業者が法人成りをして最初の2年間の免税メリットを享受しようと考えている場合には、遅くとも令和3年10月までに法人成りすることが必要になります。

令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。

その2年前である令和3年10月までに設立し、事業年度を10月から翌年9月にします。

するとインボイス制度が始まる前に2年間の免税メリットを享受することができます。

令和3年?

そう。今年ですね。

今このブログを書いているのは令和3年6月25日。

そう、あと4ヶ月もありません。

個人事業主で法人成りを検討されている方は、令和3年10月までに設立するかどうか検討するようにしましょう。

令和3年10月までの法人成りを検討すべき人とは

インボイス制度が始まると聞いて、急いで法人成りしなきゃって焦る人がいます。

ちょっと待ってくださいね。

自分が直ぐに法人成りすべきなのか。

いや、まだ焦らず個人事業主のままでいても良いのか。

そこはしっかりと検討するようにしましょう。

稀にインボイス制度が始まるから直ぐに法人作らないとってご相談に来られる方もいらっしゃいます。

それは間違いですからね。

法人成りを早急に検討すべき人は次の事業者です。

 ①既に個人事業主として消費税を納めている人

 ②令和3年の2年前、つまり令和元年の課税売上が1,000万円を超えている人

以上。

どちらかに該当される方は、今年中の法人成りを検討しましょう。

①の方は説明する必要はありませんよね。

既に消費税を納めているので、法人成りをすると2年間は免税メリットを享受できます。

検討する価値はあるでしょう。

②の方については、令和2年までは消費税が免税だったので納める必要がなかった。

しかし、令和元年の課税売上が1,000万円を超えている場合には、令和3年分の確定申告から消費税を納める義務が生じます。

つまり、令和4年3月に申告する確定申告において、初めて消費税の申告納付がある方ですね。

消費税のインパクトは課税事業者になってみないとわかりません。

いきなり数十万円から数百万円の税金を納めなければなりません。

所得税とは別にですからね。

これが資金繰りに与えるインパクトは相当なものです。

だから法人成りを検討するんですけどね。

例えば、②の方が6月末で個人事業主を廃業し、7月1日から法人成りをした場合には、令和3年分の確定申告においては6ヶ月間だけ消費税の課税事業者となります。

7月1日からは法人になるので、7月から12月までは免税事業者となることができます。

もちろん資本金1,000万円未満が前提です。

①の場合も②の場合も、2年間の免税メリットを享受するためには、令和3年10月までに法人を設立する必要があります。

理由はインボイス制度ですよね。

重複になりますが、令和5年10月から始まるので、その2年前である令和3年10月までに設立が必要ということです。

①または②に該当している方で法人成りを検討する場合には、早めをオススメいたします。

令和3年10月までの法人成りを検討する必要がない人とは

では、令和3年10月までに法人成りをする必要がない人とはどのような方でしょうか。

 ①令和3年の2年前、つまり令和元年の課税売上が1,000万円未満であり、令和2年の課税売上が1,000万円を超えている方

 ②令和4年の2年前、つまり令和2年の課税売上が1,000万円未満である方

 ③令和3年中に事業を始められた方

まず①の方。

令和3年は免税事業者のままでいけますね。

そして令和4年から課税事業者になります。

令和3年中に検討し、法人成りをするのであれば令和4年1月からでも問題ありません。

令和3年までは個人事業主として免税メリットを享受し、令和4年に設立した場合には、令和4年1月から令和5年9月までの1年9ヶ月間は免税メリットを享受できます。

つまり、10月に法人を設立して2年間の免税メリットを享受するのも、個人事業主として免税メリットを享受した後に法人として1年9ヶ月の免税メリットを享受しても、同じ結果となるためです。

次に②の方。

令和4年も免税メリットを享受できますので、全く急ぐ必要はありませんね。

令和3年の課税売上が1,000万円を超えていて法人成りを検討する必要があるのであれば、令和4年中に検討すれば問題ありません。

急ぐ必要はありませんね。

そして③の方。

令和5年9月まではこれまで通り免税メリットを享受することができます。

法人成りを急ぐ理由は全くありません。

まとめ

インボイス制度と法人成りのタイミングについて考えてみました。

インボイス制度と聞いて焦ってしまう個人事業主の方が多い印象を受けます。

ご自身が法人成りすべき事業者なのか検討することは大事ですが、焦って判断を誤らないようにだけ注意して欲しいなと思います。

個人と法人はランニングコストも異なります。

検討事項は消費税だけではありませんので、きちんと検討するようにしましょう。

    

【編集後記】
今週は事業承継、事業再構築補助金、源泉所得税の納期特例と忙しい1週間でした。
6月は通常であればそれほど忙しくない印象ですが、今年は違いますね。
タスク管理、そしてスケジュール管理が大事だなと感じています。

【家族日記】
子供たちの水泳をちらっと見学。
楽しそうに泳いでいるので、見ていて嬉しくなりました。
独立するとき、忙しくても朝食と夕食は必ず家族と食べると決めました。
今週は1日だけ夕方に予定が入り、一緒には食べれませんでした。
予定が入った時は仕方がないと思っています。ダメかな。

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