コンテンツへスキップ ナビゲーションに移動

小規模事業者の経営支援&パートナー|多賀城市のMIYAGI税理士事務所|

  • ホームHOME
  • 代表プロフィールProfile
  • サービスメニューService
  • お問い合わせContact
01 会計・税務・経営
  1. HOME
  2. 01 会計・税務・経営
  3. インボイス制度の登録申請書はすぐに提出すべきか
2022年6月24日 / 最終更新日時 : 2022年6月24日 miyagizeirishi 01 会計・税務・経営

インボイス制度の登録申請書はすぐに提出すべきか

インボイス制度の話題がちらほら出るようになりました。

2023年10月から開始予定のインボイス制度ですが、ここにきて救済措置の延長が提案されるなど、変化が起きています。

開始と同時にインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。

<参考>国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

既に提出されている方、これから提出される予定の方、迷われている方、それぞれでしょう。

私は顧問先の登録申請書はまだ出すべきではないと思い、保留にし、様子見をしておりました。

そこでこの変化発生の可能性です。

提出すべきか、まだ待つべきか、私見を述べてみたいと思います。

【 目次 】

    • すぐに提出しても問題ない方
    • 提出をもう少し待つべき方
    • まとめ
  • 関連記事

すぐに提出しても問題ない方

2023年3月31日が提出期限ですが、できるだけ早く提出してしまいたい方もいらっしゃるでしょう。

大忘れが一番怖いですので、提出できるのであれば提出してしまいたい。

お気持ちはわかります。

ではこのブログを書いている2022年6月24日時点で提出してしまっても問題がない方はどのような方でしょうか。

これは簡単です。

現状で消費税を納める義務があり、2023年10月以降も変わらないことが明らかな方、つまり課税事業者であることが明らかな方については、インボイス制度の登録申請書(適格請求書発行事業者の登録申請書)を提出しても問題ないと思います。

売り手先に対してインボイスを発行できるか否かが今後の取引に影響を与えます。

そして適格請求書発行事業者となると、消費税の申告納付義務が生じることになります。

適格請求書発行事業者となる以前から課税事業者の場合には、この部分についての影響はありません。

つまり、出し忘れによりインボイスを発行できないリスクを考えると、忘れないうちに提出してしまっても問題ないと思います。

提出をもう少し待つべき方

ではまだ提出をしない方が良い方とはどのような方でしょうか。

下記の2者については、もう少し様子を見てから提出すべきか否かを検討すべきでしょう。

 ①消費税を納める義務がない方(免税事業者)

 ②消費税を納める義務が生じるか否か微妙なラインの方(基準期間の売上高が1,000万円前後の方)

インボイスの登録申請書を提出すると、免税事業者となる要件を満たしていても、強制的に課税事業者となる必要があります。

取引先との今後の取引に影響を与えるため、課税事業者となることを選択される免税事業者も多いことでしょう。

免税事業者へのインボイス制度が与える影響については下記記事をご参照ください。

消費税のインボイス制度が小規模事業者へ与える影響とは

売り手先へインボイスを発行できないとなった場合、売り手側が消費税の計算上不利になります。

そのため、売り手側から課税事業者の選択を要請される可能性があります。

しかし、ここにきて、この売り手側に認められていた救済措置に動きがありそうです。

インボイス制度が始まる2023年10月1日から3年間、免税事業者からの仕入についても80%は控除を認める。

そして2026年10月1日から3年間、免税事業者からの仕入についても50%は控除を認める。

という救済措置が予定されていました。

その救済措置である80%控除について、当分の間維持する可能性があります。

正式な発表はまだ私の方では確認はできておりませんが、税理士会から提案がされていたことは事実です。

税理士会のHPにも記載があります。

インボイス制度の円滑な導入・実施について

つまり、この提案が受け入れられた場合、当分の間はインボイスを発行できなくても、売り手側は80%は控除できるため、適格請求書発行事業者となり強制的に課税事業者となる必要性が薄まることになります。

単純に考えると、取引価格にかかる消費税相当額10%分を値引き要請される可能性があったと仮定すると、その値引き要請額が2%に縮小される可能性があることになります。

なぜなら残りの8%分については売り手側が救済措置により控除可能となるからです。

それが3年間で終わらず、当分の間を要請しています。

この当分の間はどのくらいの期間となるかは不明ですが、3年間より延長されることは間違いないのではないでしょうか。

このように、インボイス制度には今後も少なからず動きがある可能性があります。

わざわざ適格請求書発行事業者として登録申請書を提出したのに、免税事業者のままでいた方が有利だった…なんてことも考えられます。

もう少し動きを注視してから提出すべきかなと個人的には思っています。

②の課税事業者か免税事業者か微妙なラインの方も同様の理由です。

ひとまず、年内は動きを注視してみてもよいかもしれませんね。

まとめ

インボイス制度についてそろそろ本格的に準備し始める頃ではないでしょうか。

完全に制度が固定されていない現況において、提出を躊躇してしまうのも無理はありません。

動きを見つつ、出し忘れには注意し、慎重に進めていかなければなりませんね。

  

【編集後記】
数年ぶりに大阪に来ています。
このブログも大阪で書いています。
大学が大阪だったこともあり、とても懐かしい。
やっぱり好きだな大阪。

【家族日記】
両親、兄弟姉妹、そしてその家族が集まり、みんなでさくらんぼ狩り&温泉へ。
子供たちもみんな集まり大はしゃぎ。
めちゃくちゃ暑くて汗だくでしたが、さくらんぼ狩りも温泉も、とても素敵な時間を過ごすことができました。
今回は両親が招待してくれましたので、今度は私が両親を招待して旅行に行きたいなと思っています。

Follow me!

follow us in feedly

いいね:

いいね 読み込み中…
  • Facebook
  • twitter

関連記事

中期計画・長期計画は必要なのか
 2023年3月31日
令和5年度税制改正大綱がインボイス制度に与える影響とは
 2022年12月23日
インボイス制度×簡易課税の選択
 2022年12月9日
経営支援とは何だろう
 2022年11月4日
非上場株式の時価はいくらなのか②
 2022年8月26日
非上場株式の時価はいくらなのか①
 2022年8月19日
サラリーマンの副業による節税にメスが入りましたね
 2022年8月12日
2022年の半分が過ぎましたね
 2022年7月1日
税理士を探す際に何を重視するべきか。どうやって探すか。
 2022年6月17日
前期同月比較・前月比較により分析してみよう
 2022年6月3日
カテゴリー
01 会計・税務・経営
タグ
インボイス個人事業主免税事業者小規模事業者登録申請書課税事業者
03 税理士・独立

前の記事

税理士を探す際に何を重視するべきか。どうやって探すか。
2022年6月17日
03 税理士・独立

次の記事

2022年の半分が過ぎましたね
2022年7月1日

最近の投稿

中期計画・長期計画は必要なのか

2023年3月31日

令和5年度税制改正大綱がインボイス制度に与える影響とは

2022年12月23日

インボイス制度×簡易課税の選択

2022年12月9日

独立して3年目を振り返る

2022年12月2日

従業員への感謝を忘れずに

2022年11月11日

経営支援とは何だろう

2022年11月4日

普通って何だろう

2022年9月30日

電話対応で感じた嫌悪感

2022年9月16日

変化を引き寄せる

2022年9月9日

税理士業界への転職について振り返る

2022年9月2日

カテゴリー

  • 01 会計・税務・経営
  • 02 事業承継・相続
  • 03 税理士・独立
  • 04 税理士試験
  • 05 生き方・考え方
  • 06 プライベート
  • 07 ブログ

アーカイブ

  • 2023年3月
  • 2022年12月
  • 2022年11月
  • 2022年9月
  • 2022年8月
  • 2022年7月
  • 2022年6月
  • 2022年5月
  • 2022年4月
  • 2022年3月
  • 2022年2月
  • 2022年1月
  • 2021年12月
  • 2021年11月
  • 2021年10月
  • 2021年9月
  • 2021年8月
  • 2021年7月
  • 2021年6月
  • 2021年5月
  • 2021年4月
  • 2021年3月
  • 2021年2月
  • 2021年1月
  • 2020年12月
  • 2020年11月
  • 2020年10月
  • 2020年9月
  • 2020年8月
  • 2020年7月
  • 2020年6月
  • 2020年5月
  • 2020年4月
  • 2020年1月
  • 2019年12月
  • 2019年8月
  • 2019年5月
  • 2019年4月

Copyright © 小規模事業者の経営支援&パートナー|多賀城市のMIYAGI税理士事務所| All Rights Reserved.

Powered by WordPress with Lightning Theme & VK All in One Expansion Unit by Vektor,Inc. technology.

MENU
  • ホーム
  • 代表プロフィール
  • サービスメニュー
  • お問い合わせ
PAGE TOP
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。