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2022年6月24日 / 最終更新日時 : 2022年6月24日 miyagizeirishi 01 会計・税務・経営

インボイス制度の登録申請書はすぐに提出すべきか

インボイス制度の話題がちらほら出るようになりました。

2023年10月から開始予定のインボイス制度ですが、ここにきて救済措置の延長が提案されるなど、変化が起きています。

開始と同時にインボイスを発行できるようにするためには、2023年3月31日までに登録申請書を提出しなければなりません。

<参考>国税庁「適格請求書発行事業者の登録申請手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

既に提出されている方、これから提出される予定の方、迷われている方、それぞれでしょう。

私は顧問先の登録申請書はまだ出すべきではないと思い、保留にし、様子見をしておりました。

そこでこの変化発生の可能性です。

提出すべきか、まだ待つべきか、私見を述べてみたいと思います。

【 目次 】

    • すぐに提出しても問題ない方
    • 提出をもう少し待つべき方
    • まとめ
  • 関連記事

すぐに提出しても問題ない方

2023年3月31日が提出期限ですが、できるだけ早く提出してしまいたい方もいらっしゃるでしょう。

大忘れが一番怖いですので、提出できるのであれば提出してしまいたい。

お気持ちはわかります。

ではこのブログを書いている2022年6月24日時点で提出してしまっても問題がない方はどのような方でしょうか。

これは簡単です。

現状で消費税を納める義務があり、2023年10月以降も変わらないことが明らかな方、つまり課税事業者であることが明らかな方については、インボイス制度の登録申請書(適格請求書発行事業者の登録申請書)を提出しても問題ないと思います。

売り手先に対してインボイスを発行できるか否かが今後の取引に影響を与えます。

そして適格請求書発行事業者となると、消費税の申告納付義務が生じることになります。

適格請求書発行事業者となる以前から課税事業者の場合には、この部分についての影響はありません。

つまり、出し忘れによりインボイスを発行できないリスクを考えると、忘れないうちに提出してしまっても問題ないと思います。

提出をもう少し待つべき方

ではまだ提出をしない方が良い方とはどのような方でしょうか。

下記の2者については、もう少し様子を見てから提出すべきか否かを検討すべきでしょう。

 ①消費税を納める義務がない方(免税事業者)

 ②消費税を納める義務が生じるか否か微妙なラインの方(基準期間の売上高が1,000万円前後の方)

インボイスの登録申請書を提出すると、免税事業者となる要件を満たしていても、強制的に課税事業者となる必要があります。

取引先との今後の取引に影響を与えるため、課税事業者となることを選択される免税事業者も多いことでしょう。

免税事業者へのインボイス制度が与える影響については下記記事をご参照ください。

消費税のインボイス制度が小規模事業者へ与える影響とは

売り手先へインボイスを発行できないとなった場合、売り手側が消費税の計算上不利になります。

そのため、売り手側から課税事業者の選択を要請される可能性があります。

しかし、ここにきて、この売り手側に認められていた救済措置に動きがありそうです。

インボイス制度が始まる2023年10月1日から3年間、免税事業者からの仕入についても80%は控除を認める。

そして2026年10月1日から3年間、免税事業者からの仕入についても50%は控除を認める。

という救済措置が予定されていました。

その救済措置である80%控除について、当分の間維持する可能性があります。

正式な発表はまだ私の方では確認はできておりませんが、税理士会から提案がされていたことは事実です。

税理士会のHPにも記載があります。

インボイス制度の円滑な導入・実施について

つまり、この提案が受け入れられた場合、当分の間はインボイスを発行できなくても、売り手側は80%は控除できるため、適格請求書発行事業者となり強制的に課税事業者となる必要性が薄まることになります。

単純に考えると、取引価格にかかる消費税相当額10%分を値引き要請される可能性があったと仮定すると、その値引き要請額が2%に縮小される可能性があることになります。

なぜなら残りの8%分については売り手側が救済措置により控除可能となるからです。

それが3年間で終わらず、当分の間を要請しています。

この当分の間はどのくらいの期間となるかは不明ですが、3年間より延長されることは間違いないのではないでしょうか。

このように、インボイス制度には今後も少なからず動きがある可能性があります。

わざわざ適格請求書発行事業者として登録申請書を提出したのに、免税事業者のままでいた方が有利だった…なんてことも考えられます。

もう少し動きを注視してから提出すべきかなと個人的には思っています。

②の課税事業者か免税事業者か微妙なラインの方も同様の理由です。

ひとまず、年内は動きを注視してみてもよいかもしれませんね。

まとめ

インボイス制度についてそろそろ本格的に準備し始める頃ではないでしょうか。

完全に制度が固定されていない現況において、提出を躊躇してしまうのも無理はありません。

動きを見つつ、出し忘れには注意し、慎重に進めていかなければなりませんね。

  

【編集後記】
数年ぶりに大阪に来ています。
このブログも大阪で書いています。
大学が大阪だったこともあり、とても懐かしい。
やっぱり好きだな大阪。

【家族日記】
両親、兄弟姉妹、そしてその家族が集まり、みんなでさくらんぼ狩り&温泉へ。
子供たちもみんな集まり大はしゃぎ。
めちゃくちゃ暑くて汗だくでしたが、さくらんぼ狩りも温泉も、とても素敵な時間を過ごすことができました。
今回は両親が招待してくれましたので、今度は私が両親を招待して旅行に行きたいなと思っています。

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