セカンドオピニオンという言葉があります。
医療では「第2の意見」という意味で使われることが多いでしょう。
我々税理士業界でもセカンドオピニオンという言葉が使われ始めています。
しかし、私はそれらとは少し違った意味でこの「セカンドオピニオン」という言葉を使っています。
そこで今回は、私がご提供しているセカンドオピニオンについて綴ってみようと思います。
税理士のセカンドオピニオン
インターネットで「税理士・セカンドオピニオン」というキーワードで検索をすると、いくつかのサイトが出てくるでしょう。
税理士事務所が提供するセカンドオピニオンサービスがヒットしてくると思います。
これらの多くは医療で使われるセカンドオピニオンと同じ意味で使われていると思います。
あくまで私の捉え方ではありますが、第2の税理士としての意見をご提供するサービスがほとんどだと思います。
税務判断には税法の解釈が伴います。
顧問税理士がAという意見を言っても、違う税理士はBと言っている。
つまり顧問税理士の意見とは違う意見をもらうためにセカンドオピニオンを依頼するというのが、税理士事務所の提供するセカンドオピニオンとなります。
これは医療現場における「第2の意見」と同じと捉えています。
難解な税務判断が必要な場合、顧問税理士の意見以外の意見を聞きたい。
そのために他の税理士をセカンドオピニオンとして依頼し、違った意見をもらう。
これが税理士事務所が提供するセカンドオピニオンであると考えています。
私の意味するセカンドオピニオン
税理士が提供するセカンドオピニオンは「第2の意見」という意味であることは上記で述べました。
私も税理士ですので、提供するサービスも同じではないのか。
当然そう思われますが、私の意味するセカンドオピニオンは、それらのセカンドオピニオンとは全く違う意味で使っています。
少し話がズレるかもしれませんが、違う意味で使用する理由について書いてみたいと思います。
これは私が税理士業界に入った時、事業承継支援がメインであったことから始まります。
当時は比較的大きな税理士法人に勤めていました。
大きな規模のクライアントが多く、顧問税理士としてではなく、事業承継支援のみ関与するという、いわばスポット業務です。
つまり、顧問税理士が既についているクライアントに、セカンドとして関与し、事業承継支援のみご提供するというものです。
これはある意味税理士が提供するセカンドオピニオンと同じサービスだと思います。
その後、小規模の税理士法人に転職した際、同じ事業承継支援でも、顧問税理士としての立場から関与することになります。
顧問と事業承継支援を一緒にやるというスタイル。
クライアントが小規模事業者であれば、顧問税理士が事業承継支援までセットで関与する。
これが本来あるべき関与方法だと私は思っています。
事業承継をカンドオピニオンとしてサービスを提供するのではなく、顧問税理士の立場で事業承継も支援する。
当然顧問契約とは別契約となりますが、セカンドで関与する場合に比べて事前の情報量が全く違います。
だからこそ顧問税理士が事業承継支援すべきであると考えています。
これについては以前にもブログで綴っていました。
つまり、多くの税理士のいうセカンドオピニオンには、この事業承継支援も含まれています。
顧問税理士とは別に「セカンドオピニオン」として事業承継支援をします、というものです。
しかし、私は小規模事業者の事業承継支援はセカンドオピニオンというより、顧問税理士がやるべきという考え方に立っています。
全部ひっくるめて支援しようよってことです。
私の意味するセカンドオピニオンには事業承継支援は含みません。
では一体何が私のセカンドオピニオンとしてのサービスになるのか。
私は事業承継支援ということで、宮城県事業承継・引継ぎ支援センターの登録専門家として多くの小規模事業者の事業承継を支援させていただいてます。
色々な小規模事業者とお話をする中で、一番悩んでいることは2つあると感じています。
それは「売上の確保」と「資金繰り」です。
しかし、それらについて相談する相手がいない。
これが一番の問題だと感じています。
小規模事業者の事業承継には、それほど難解な税務判断は必要ありません。
顧問税理士でも問題なく対応可能であると思っています。
しかし、事業を継続するには売上が必要だし、資金が必要です。
これらについて顧問税理士に相談できないという小規模事業者が多いのです。
事業承継の支援の前に、まず必要なのは後継者が承継したくなる事業にすること。
親族であろうが第三者であろうが、承継したいと思える事業でなければ承継されません。
しかし、顧問税理士はそれらにタッチしようとしない。
巷にある経営コンサルなんていうのは高額だし、小規模事業者には合いません。
一方的に提案されても人は動きません。
そこで私は顧問税理士がいてもそれらを相談できる窓口をセカンドオピニオンとして提供できればと思い、セカンドオピニオンサービスを始めました。
当然私自身が税理士ですので、税務の相談も可能としています。
実際、何社かセカンドオピニオンとして関与させていただいております。
お客様の声もいただいておりますので、ご紹介させていただきます。
【MIYAGI税理士事務所:お客様の声】
有限会社H様
まとめ
今回は私の考えるセカンドオピニオンサービスについて綴ってみました。
顧問税理士はいるけど、古くからの付き合いで変えられない。
でも顧問税理士には相談しづらいという声をよく聞きます。
そういった場合こそ、セカンドオピニオンをご利用いただくべきかなと思っています。
セカンドオピニオンのサービスについてはこちらをご参照ください。
【MIYAGI税理士事務所:サービス】
セカンドオピニオン
【編集後記】
先日、60代の経営者様と会食させていただく機会をいただきました。
見た目がお若く、体型も維持されており、一言でいうと「格好良い」です。
立ち振る舞いもスマートで、第一印象が非常に良い。
とても良い勉強になりましたし、自分も60代になったとき、社長のようになりたいなと素直に思いました。
そのためにも日々の積み重ねが大事ですね。
【家族日記】
子供たちの同級生のお友達家族と食事に行かせていただきました。
パパとは二人で飲みには行ってましたが、家族では初めて。
食事も美味しかったし、何よりも子供たちが楽しそうで嬉しかった。
また行けるといいなと思います。
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